相続税が2割加算されるのは誰?計算方法も併せて解説
相続財産には相続税という税金がかかります。
さらに相続税に2割の税金が加算される場合があります。
加算されるのは、どのような相続人が該当するのでしょうか。
この記事では、2割の相続税がどのように加算されるのか、計算方法も解説します。
相続税の2割加算の対象にならない人
原則として、相続税の2割加算の対象にならないのは、被相続人の1親等の人です。
1親等にあたる親族とは、前後1世代の親族関係である父、母、子のことです。
さらに、養子や子どもが死亡した場合の代襲相続人も含まれます。
代襲相続人とは、相続するはずだった人が被相続人よりも先に亡くなってしまい、その代わりに相続人の子ども(被相続人から見て孫)が相続を受ける権利を得ることを意味します。
相続税の2割加算の対象になる人
相続税に2割加算して税金を払う人は、1親等以外の相続人や遺言書などで遺産を譲り受けた人です。
本来の相続人が死亡していない場合に、孫などの直系卑属を養子にしたときも2割加算になります。
また血縁関係のない第三者(遺言によって指定された友人・知人など)も2割加算の対象となります。
相続税に2割加算される理由
相続税に2割加算される理由は、本来相続を受ける権利のある人とそうでない人(法定順位が低い、そもそも法定相続人ではないなど)の税負担を公平にするためです。
たとえば、孫を養子にして相続をさせる場合、被相続人から1親等の子どもを飛ばして孫に子どもと同じ相続税率がかけられると、1世代分の税金が免れることになるため税負担を調整する役割があります。
兄弟姉妹などの1親等以外(直系卑属の代襲相続をのぞく)の人や、そもそも相続権のない受遺者なども、想定していない相続を得られたという理由で2割加算の対象になります。
2割加算の計算方法
相続税が 400万円だった場合の計算例を紹介します。
■1親等の支払う相続税が400万円だったときの2割加算の計算
400万円(相続税)×20%(加算税率)=80万円(加算分)
400万円+80万円=480万円(相続税の合計)
孫を養子にして相続税を節税する
相続税の節税対策として、「孫を養子にする」という方法があります。
相続税には、基礎控除額があります。
計算式として「3000万円+600万×法定相続人の数」と設定されており、基本的には法定相続人の数が多いほど相続税を節税できます。
孫を養子にして相続税の2割加算が適用されても、基礎控除により全体の相続税が減る方が節税に繋がる可能性があります。
まとめ
2割加算の税金は、基本的に相続人が1親等以外の人に課される税金です。
計算方法や、相続税を節税するためにどの方法が適切なのかなどの詳細な情報を得るために、豊富な経験と知識を持つ税理士に尋ねることをおすすめします。
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髙岡 和人Takaoka Kazuto
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相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
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- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始