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農業経営を法人化する税務上のメリットとは

農業を行う場合には2つの方法があり、個人事業主として農業を行う、もしくは法人を設立して農業を行う、という選択肢があります。

法人で農業を行う際には、農業法人を設立する必要があります。

本稿では、農業法人を立てることによってどのようなメリットがあるのかについて解説していきます。

農業法人とは

農業法人2つに分かれており、会社法人といういわゆる株式会社や合同会社といった法人形態で行うものと、農事組合法人という組合員が農家に限られた農業専門の法人形態であるものがあります。

 

農業法人として農業を行うには、農地を所有して農業経営を行うことになりますが、その際には農地所有適格法人の要件を満たすこと、市町村にある農業委員会の許可を得る必要があるなど、超えるべきハードルがいくつかあります。

 

個人事業主の場合には、個人事業の開業届を出すことで事業を開始することができるため、手軽に始めることが可能になる点において、2つの大きな違いがあるといえます。

農業法人を設立する、法人化するメリット

農業法人として法人化することによってさまざまなメリットがあります。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

 

・取引先などの信用、金融機関からの融資で有利

個人事業主である場合と法人である場合の違いとして、法人の場合だと財務管理など個人事業の場合よりもより厳格な管理が求められる点が挙げられます。

加えて、農業法人である場合には会社法が適用されることや、農地所有適格法人であれば農業委員会の許可をもらっていることから、法人化することによる信用は高まるといえます。

これらのことから、金融機関からの信用も高めやすい傾向にあります。

 

・税制面での優遇

個人事業主の場合には、農業での売り上げは全て個人の所得税となり、累進課税制度で最大45%、住民税も併せて55%となります。

しかし、法人化することによって実質的な税率はおおよそ30%で一律であり、利益が上がれば上がるほど手元に残る利益は多くなります。

その一方で、赤字になっても法人住民税の均等割の納税の必要があるものの、大きな黒字を維持できるのであれば、法人化することによって税制面ではかなり有利になるといえます。

上記の他にも、株式会社等であれば赤字を最大10年繰り越せるなどといったメリットもあります。

農業経理に関することは髙岡和人税理士事務所までお問い合わせください

髙岡和人税理士事務所では、農業経営に関する税務相談を承っております。

農業法人などに関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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資格者紹介

Staff

髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。

おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

Office Overview

名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
所在地 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
連絡先 TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148
対応時間 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
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