吸収合併 手続き

  • 会社を合併するメリット

    会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。旧商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、新設会社または存...

  • 合併手続の流れ

    会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼び...

  • 債務超過会社の合併

    このため、時価債務超過会社に実態に疑問のある営業権を計上することにより債務超過状態を改善して合併したり、時価債務超過会社を吸収合併存続会社とし時価債務超過会社でない会社を吸収合併消滅会社とする「逆さ合併」などが行われたりしていました。しかし、会社法では資本充実の原則の実効性が疑問であることや、企業結合会計基準によ...

  • 会社を合併するデメリット

    会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。旧商法では、合併の対価として消滅会社の株主に交付する対価は、新設会社または存...

  • 吸収合併の手続き

    会社の合併には、1つの会社が他の会社を吸収し、合併後も存続する「吸収合併」と、新たに設立した会社にすべてを統合し、他の会社は消滅する「新設合併」という2つの方法があります。しかし、実務上の手続きが煩雑なため、新設合併はほとんどありません。吸収合併によって存続する会社を「存続会社」、消滅する会社を「消滅会社」と呼び...

  • 固定資産税について税理士に相談

    固定資産評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定するという手続きをとります。評価額の目安の一つとしては、土地に関しては時価の60~70%、建物に関しては建築費用の50~70%程度になります。標準税率は一般的には1.4%ですが、財政上...

  • 相続税の修正申告

    相続税の申告書の提出、納税等の税務手続き終了後、先に行った申告の誤り等があり、申告内容が過少である場合、相続税の追加の申告をすることを修正申告といいます。納税者自ら、もしくは課税庁の調査により誤りを指摘され、正しい申告に改めるために、修整申告書を提出します。この申告により増加した税額に対し、加算税や延滞税がかかる...

  • 相続した不動産売却

    特に手続きの期限はありませんが、登記をしておかないと売却はできません。不動産を売却した場合には、その譲渡益について譲渡所得税や住民税等の税金が課せられますので、忘れずに確定申告を行ってください。また、相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる特例が認められ...

  • 贈与税の支払い方法

    贈与をした人は、申告の手続きをする必要はありません。納付の前に、贈与を受けた人の所在地にある税務署に申告書を提出する必要があります。提出可能期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。なお、納付も同期間内に行わなければなりません。納付は税務署だけでなく、指定した金融機関や郵便局の窓口、...

  • 贈与税の申告方法

    なお、贈与をあげた人は、申告の手続きをする必要はありません。申告の期間は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までとなっています。申告書の提出期限は同時に納付の期限ともなります。贈与を受けた額が基礎控除額以下であり、贈与税がゼロの場合は、贈与税の申告は必要ありません。申告することで初めて適用になります。

  • 合併と買収の違い

    合併には「吸収合併」と「新設合併」という2つの方法がありますが、一般的に合併といえば、吸収合併が主流です。吸収合併とは、当事会社のうち、一方が解散して消滅し、他方が存在する合併のことをいいます。消滅する会社の株主はその保有する株式を合併によって一定の割合で存続する会社の株式に変換することになります。買収は、1つの...

  • 農業簿記の仕訳

    仕訳とは、取引が発生する度にその取引を借方、貸方に分けて記録する一連の手続きのことをいいます。簿記上の取引が発生すると、最初に仕訳を行います。仕訳では、取引がどの勘定科目に該当するのかを分類し、借方、貸方にわけます。たとえば、商品を現金1,000円購入した場合、この勘定科目は商品と現金になります。商品と現金はとも...

  • 農業申告

    白色申告に比べて必要な書類や帳簿の貴重が多く、申請手続きなどが煩雑ですが、最高65万円の控除が受けられる、赤字損失分の繰越ができる、専従者への給与が必要経費になる、減価償却の特例が受けられる等、様々なメリットがあります。また、事業の改善や合理化にも役立てることが可能です。

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資格者紹介

Staff

髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。

おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

Office Overview

名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
所在地 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
連絡先 TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148
対応時間 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)