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相続税の延納とは?要件と手続きのポイントを解説

相続税は原則として現金で一括納付する必要がありますが、相続財産の大半が不動産で手元資金が不足している場合などには、納税資金の用意が難しいこともあります。

こうした状況で活用できるのが延納制度です。

本記事では、相続税の延納が認められる要件やポイントについて解説します。

相続税の延納とは

相続税の延納とは、納期限までに相続税額を一括で納めることが難しい場合に、税務署の承認を得ることで分割して納付できる制度です。

本来、相続税は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に現金で一括納付する必要がありますが、一定の条件を満たし、申請が認められることで、例外的に分割払いが可能となります。

延納が認められる主な要件

延納を利用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

相続税額が一定額以上であること

延納の対象となるためには、納付すべき相続税額が10万円を超えている必要があります。

税額が10万円以下の場合は、原則として一括での納付が求められます。

一括納付が困難であること

現預金が不足しており、期限内に全額を納めることが難しい状況であることが求められます。

とくに、相続財産のうち、不動産や非上場株式などのすぐに換金できない財産が多いケースが該当します。

担保を提供できること

延納を行う場合は、原則として税額および利子税に見合う担保を差し入れる必要があります。

ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以内であれば担保が不要となる場合もあります。

担保としては、国債や地方債、土地、保険が付された建物や船舶のほか、税務署長が認めた保証人の保証などが対象となります。

期限内に申請を行うこと

延納を希望する場合は、相続税の納期限までに延納申請書と担保提供関係書類を税務署へ提出しなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、原則として延納は認められないため注意が必要です。

ただし、担保提供関係書類を期限までに提出できない場合は、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することで、1回につき3か月、最長6か月まで提出期限を延長することが可能です。

注意しておきたいポイント

延納を利用する際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。

審査と許可の流れ

延納の申請を行うと、税務署により要件や担保内容の審査が行われます。

通常は申請期限から3か月以内に結果が通知されますが、内容によっては審査期間が延び、最長で6か月程度かかることもあります。

延納期間

延納が認められる期間は、相続財産の内容や不動産の割合に応じて異なり、5年から最長20年まで認められます。

不動産の割合が高い場合には比較的長期の延納が認められる傾向があります。

利子税

延納を利用して分割納付を行う場合には、利子税が課されます。

利子税の利率も、相続財産の内容や不動産の割合に応じて異なるため、事前に確認しておきましょう。

延納と物納の違い

相続税の納付方法としては、延納のほかに物納という制度も用意されています。

物納の概要

延納でも納付が困難な場合には、物納という制度を検討することになります。

物納は、不動産や株式などの相続財産そのもので納付する方法で、一定の要件を満たしている場合に申請することができます。

延納から物納への切り替え

延納の許可を受けた後であっても、分割納付の継続が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納から物納へ変更することが可能です。

これを特定物納といいます。

特定物納を申請した場合は、実際に物納財産を納付するまでの期間について、当初の延納条件に基づいた利子税を支払う必要があります。

なお、財産の評価額は、特定物納の申請書を提出した時点の金額が基準となります。

制度の優先順位

相続税の納付は、まず現金での一括納付が原則です。

そのうえで延納、さらに困難な場合に物納という順序で検討されるため、延納の可否を先に判断する必要があります。

延納を検討する際のポイント

延納を検討する際のポイントとしては、主に以下が挙げられます。

早期の資金計画

相続が発生した段階で、納税資金の見通しを立てることが重要です。

延納を前提とする場合でも、どの程度の金額を分割するのかを事前に整理しておく必要があります。

専門家への相談

延納の要件に対する適用判断や申請手続きには専門的な知識が求められます。

早めに税理士などの専門家に相談することで、適用可否の判断や書類作成をスムーズに進めることができます。

まとめ

相続税の延納は、納税資金の確保が難しい場合に有効な制度ですが、利用には厳格な要件があります。

申請期限や担保の準備など、事前対応が重要なポイントとなります。

相続税の延納について検討している場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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資格者紹介

Staff

髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。

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所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

Office Overview

名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
所在地 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
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