相続税の課税対象になる財産とならない財産|基礎控除も解説
相続が発生した際に多くの場合必要となる手続きとして、相続税の申告があります。
相続税が課せられる財産を把握しておくことは、適正な申告を行うために欠かせません。
今回は、相続税の課税対象になる財産とならない財産や、相続税の基礎控除について解説します。
相続税の課税対象になる財産
相続税の課税対象となる財産は、次の通りです。
被相続人が所有していた相続財産
相続税の主な課税対象は、相続開始の瞬間に被相続人に帰属していた相続財産です。
これには、金銭的に見積もることができる経済価値のあるすべての財産が含まれることになります。
具体的には、次のような項目が該当します。
- 不動産
- 金融資産(現預金、有価証券、暗号資産等)
- 家庭用財産(美術的価値のある書画、骨董品及び車等)
- 事業用財産(個人事業主の場合)
- 債権
- 保険金、継続している保険契約
- その他の権利(信託受益権、電話加入権、特許権、著作権)
その他の権利には、知的財産権や信託受益権などが含まれます。
営業権のように、法律上の明確な根拠がなくても経済的価値が認められるものや、財産法上の法的地位も課税対象となります。
さらに、名義は家族であっても実質的に被相続人の資金で運用されていた名義預金なども相続財産として審査されるため、注意してください。
実質的な利益を捉えるみなし相続財産
被相続人の死亡を原因として取得する、実質的に相続と同様の経済的効果を持つ財産を、みなし相続財産と呼びます。
みなし相続財産は遺産分割の対象になりませんが、課税対象には含まれます。
代表的なみなし相続財産は、生命保険金と死亡退職金です。
被相続人が保険料を支払っていた生命保険金や、被相続人の死亡によって遺族に支給される退職手当金などは、被相続人の死亡をきっかけに発生する財産であるため、相続税の課税対象となります。
生命保険契約に関する権利や、定期金に関する権利もみなし相続財産に該当します。
また、遺言によって借金を免除してもらった場合や、特別縁故者への財産分与なども含まれることになります。
課税価格に算入される生前贈与財産
相続税が課せられるのは相続時点の財産だけでなく、生前に行われた一定の贈与についても遡って課税対象に含まれます。
そのため、相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始前の一定期間に被相続人から贈与を受けていた場合、その財産を相続財産に加算して計算することになります。
相続時精算課税制度の適用財産
相続時精算課税制度を選択して受け取った贈与財産は、金額にかかわらず、すべて相続財産に加算されます。
この場合、加算される金額は贈与時の価額となるため、当時の評価額を記録しておくことが大切です。
相続税の対象とならない財産
相続税の対象とならない財産として、以下が挙げられます。
祭祀財産
墓地や仏壇などで、日常的に礼拝の用に供しているものは相続税の課税対象外となります。
ただし、純金製の仏像を投資目的や骨董品として所有しているような場合は、日常礼拝用とは認められず、課税対象となるリスクがあります。
社会通念上、妥当な範囲内での祭祀承継は守られることになりますが、過度な節税対策としての購入には慎重な判断が必要です。
公益事業用財産
宗教や慈善などといった公益目的事業を行う者が取得し、事業に用いることが確実な財産は相続税の対象ではありません。
この規定が適用されるためには、公益を目的としているだけでなく、取得した財産が将来にわたって公共の利益のために使用されるという実態が伴わなければなりません。
寄付財産
相続税の申告期限までに地方公共団体や特定の公益法人などに寄付した財産は、相続税の課税対象外です。
申告期限である10ヶ月以内に寄付を完了させ、かつ適切な受領証明を整えることが求められます。
相続税の基礎控除
相続税には基礎控除が存在します。
基礎控除額は、「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という計算式によって一律に決定されます。
正味の遺産総額が基礎控除額を超えない限り、相続税の負担は発生せず、税務署への申告も必要ありません。
正味の遺産総額とは、本来の相続財産やみなし相続財産の合計から、葬式費用や債務、および非課税財産を差し引いた金額です。
計算の基礎となる法定相続人の数には、相続を放棄した人も含みます。
また、養子については、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを上限として法定相続人の数に含めることができるルールがあります。
まとめ
今回は、相続税の課税対象となる財産・ならない財産と、相続税の基礎控除について解説しました。
相続税の課税対象となる財産には、本来の相続財産に加えて、みなし相続財産や生前贈与なども含まれます。
相続税の申告について判断に悩まれた場合には、税理士に相談することを検討してください。
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資格者紹介
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髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
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