髙岡和人税理士事務所 > 相続税 > 相続財産から控除できる葬式費用の種類と計算方法

相続財産から控除できる葬式費用の種類と計算方法

相続税を計算する際に、控除できる要素の1つに葬式にかかった費用が挙げられます。

相続税の減額にもつながる制度ですが、控除の対象となる葬式費用の種類や実際の計算方法に関しては、あまり知られていません。

本記事では、控除できる費用の種類や計算方法、注意すべきポイントについて解説していきます。

控除ができる葬式費用の種類とは

相続税を計算する際、相続人が負担した葬式費用は遺産総額から差し引くことが認められています。

これは、葬儀にかかる費用は被相続人の死亡に伴って発生するものであり、相続人の実質的な負担を考慮するためです。

なお、遺産総額から差し引ける葬式費用は、通常、葬儀・埋葬の実施に直接的に必要な費用に限られます。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

葬式・葬送の費用

葬式費用として控除できる費用には、葬儀や葬送に際して、あるいはそれらの前に行われた火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用が含まれます。

具体的には、以下のような費用が対象となります。

 

  • 祭壇費用
  • 会場使用料
  • 棺代
  • 人件費
  • 火葬場・火葬料
  • 霊柩車代

 

なお、仮葬式と本葬式を両方行った場合は、その両方にかかった費用が控除の対象となります。

宗教者への費用

葬式に当たり、お寺や神社、教会などの宗教者に対して支払ったお礼の費用も、葬式費用として控除の対象となります。

これには、以下の費用が該当します。

 

  • 読経料
  • お布施
  • 戒名料
  • 神官への謝礼
  • 献花代

 

これらの費用は領収書が出ない場合が多いですが、日付、金額、相手方を記録したメモを残しておくことで、税務署に提出する際の証拠として認められます。

その他付随費用

葬式や葬送に直接関連する費用で、通常、葬式にかかせない費用も控除の対象となります。

たとえば、飲食代といったお通夜にかかった費用や、遺体や遺骨の回送・運搬にかかった費用、遠方から来た会葬者のための交通費や宿泊費の一部負担などが該当します。

また、死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用も含まれます。

これらの費用は、社会通念上、常識の範囲内であることが求められます。

葬式費用を控除した際の計算方法

相続税の課税価格を計算する際、葬式費用は遺産総額から直接差し引くことができます。

計算式は以下の通りです。

 

◼️課税価格 = 遺産総額- 葬式費用

葬式費用の控除を利用する際の注意点

葬式費用の控除は、相続税の負担を軽減する上で有効ですが、以下のような注意点があります。

 

  1. 控除を利用できない場合がある
  2. 領収書を補完しておく必要がある
  3. 控除の対象にならない費用もある

 

それぞれ見ていきましょう。

注意点①控除を利用できない場合がある

葬式費用を遺産総額から差し引くことができるのは、相続や遺贈によって財産を取得した相続人や包括受遺者に限られます。

したがって、相続人でも受遺者でもない人が葬式費用を負担した場合、その負担した費用は遺産総額から差し引くことができません。

また、遺言で特定の財産を受け取ることが指定された特定受遺者は、財産を相続していても、葬式費用を控除することはできません。

ただし、相続放棄を行い、財産を取得していない人に関しては、以下の条件を満たす場合にのみ控除が認められます。

 

  • 無制限納税義務者である
  • 実際に葬式費用を負担している

 

自身が控除の対象になるか、確認しておくことが重要です。

注意点②領収書を補完しておく必要がある

葬式費用は、税務調査が入った際に必ず確認される項目の1つです。

領収書や請求書がないお布施・読経料などの費用が多い場合でも、いつ、誰に、何を目的として、いくら支払ったか を詳細に記録したメモや、支払先の氏名・住所を控えたメモを必ず保管しておく必要があります。

領収書がある費用についても、すべてを整理し、保管しておくことが重要になります。

注意点③控除の対象にならない費用もある

葬式費用として支出した金額であっても、遺産総額から差し引くことができない費用が存在します。

これは、葬儀・埋葬に直接関連しない費用が該当します。

具体的には、以下の費用は控除の対象となりません。

 

  1. 香典返しのためにかかった費用
  2. 墓石や墓地、仏壇、仏具の購入や墓地を借りるためにかかった費用
  3. 初七日や四十九日など、葬儀後の法事・法要のためにかかった費用

 

これらの費用を誤って控除対象として計上しないよう、仕分けの際には特に注意が必要です。

まとめ

相続税の計算における葬式費用の控除は、葬儀・埋葬に直接関連する費用を遺産総額から差し引く制度です。

控除の対象となるのは、葬儀社への支払い、読経料、お通夜の費用などですが、香典返しや法事の費用は含まれません。

控除を受けるためには、相続や遺贈で財産を取得した人が費用を負担すること、そして領収書やメモといった証拠を確実に保管しておくことが重要です。

相続税に関してお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。

おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

Office Overview

名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
所在地 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1
連絡先 TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148
対応時間 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)