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住宅購入の際に親からの贈与があった場合に受けられる特例とは

住宅購入を購入する際に、住宅取得資金贈与という特例を受けられる可能性があります。

特例により、税金の控除を受けられますが、特例を適用するためには条件にかなっていなければなりません。

この記事では、どんな条件があるか紹介します。

住宅取得資金贈与とは

住宅取得資金贈与とは、住宅を購入する場合に、父や母、祖父母が資金の一部を支払った(贈与した)場合、一定額の贈与であれば非課税になる制度です。

基本的には省エネ住宅(または耐震等級2以上の免振住宅など)が優遇されますが、省エネ住宅以外の住宅や中古住宅も対象になります。

この特例を利用するためには、以下の特定の条件を満たしておく必要があります。

贈与する人の直系卑属

直系卑属とは、自分の後の世代に属する直系の子孫(自分の子や孫)のことです。

住宅取得資金贈与の特例を受けるためには、贈与を受ける人の両親または祖父母から住宅資金を贈与されている必要があります。

配偶者は直系卑属に該当しませんが、住宅を共有名義(夫と妻の名義)にすることで、夫と妻のそれぞれの親が合わせて1000万円までの贈与をする場合に共に非課税対象となります。

1月1日時点で成人になっている

住宅取得資金を贈与された年の11日の時点で、18歳以上の年齢になっていることが求められます。

資金を贈与された年の合計所得が2000万円以下 

資金を贈与された年の合計所得が2000万円以下でなければ、原則として特例を利用できません。

この所得には、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得などが含まれます。

また取得する住宅の床面積が、40㎡以上50㎡未満の場合には、資金を贈与された年の合計所得が1000万円以下でなければ特例を利用できません。

住宅を購入・居住を期限以内に始める

資金を贈与された年の翌年の3月15日までに贈与された資金をすべて使用して住宅を購入または居住を始める必要があります。

特例を適用する時に覚えておくこと

住宅取得資金贈与の特例により、非課税となりますが、贈与を受けた人が戸籍謄本、住宅購入の契約書を持って税務署に申告しに行く必要があります。

住宅の規模や省エネ、耐震住宅か、またはそれ以外の住宅かどうかで贈与に対する非課税額が変わります。

住宅の床面積のうち、50%の範囲に贈与をされた人が居住していなければなりません。

まとめ

住宅取得資金贈与の特例を受けると、一定額の贈与であれば非課税で住宅を購入できます。

特例に関して数多くの細かな条件があるため、住宅の購入を計画し、節税を考えている場合には慎重に判断していく必要があるでしょう。

住宅の減税対策に関する専門知識や手続きに関して相談したい場合には、税理士に尋ねることをおすすめします。

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髙岡 和人先生

髙岡 和人Takaoka Kazuto

青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。

相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。

所属
  • 東北税理士会十和田支部
  • 青森県行政書士会十和田支部
  • 青森県FP協会十和田支部
経歴
  • 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
  • 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
  • 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
  • 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
  • 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
  • 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
舘花 満弘先生

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro

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所属
  • 東北税理士会十和田支部
経歴
  • 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
  • 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
  • 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
  • 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
  • 国税局勤務
  • 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
  • 税務署では、法人税を担当
  • 趣味は、乗馬を開始

事務所概要

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名称 髙岡和人税理士事務所
資格者氏名 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ)
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