贈与税の配偶者控除|要件やメリット・デメリットについて
相続税に配偶者控除があることはよく知られていることではありますが、相続税と同様に贈与税にも配偶者控除があります。
本稿では贈与税における配偶者控除の要件について、メリットやデメリットも併せて解説していきます。
贈与税の配偶者控除とは
贈与税の配偶者控除は主に次のような要件があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 配偶者から贈与された財産が、居住用の不動産、または居住用不動産の購入をするための金銭であること
- 贈与を受けた不動産や贈与された金銭で購入した不動産が居住用で日本の国内にあること
- 居住用不動産、もしくは贈与された金銭で購入した居住用不動産に贈与を受けた翌年の3月15日までに実際に住んでおり、引き続き住み続ける見込みがあること
- 今までに一度も居住用不動産の贈与の配偶者控除を受けていないこと
この条件を満たすことによって基礎控除の110万円と別枠で2000万円の配偶者控除を受けることが可能になります。
なお夫婦間で居住用不動産の贈与を行った場合、控除を受けるためには贈与税の申告をする必要があります。
贈与税の申告に必要な主な書類は以下の通りです。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書
これらの他にも状況によって準備する必要のある書類もありますので、事前にどのような書類が必要なのか税務署に確認した方が良いでしょう。
贈与税の配偶者控除のメリット
贈与税の配偶者控除のメリットは贈与税を節税できることです。
相続税でも配偶者控除はありますが、贈与税の配偶者控除を活用することで居住用不動産をまず先に贈与し、その残りの財産を法定相続分で分けるなどすれば配偶者に多くの資産を残すことが可能になります。
贈与税の配偶者控除のデメリット
贈与税の配偶者控除のデメリットは、居住用不動産の贈与と購入用の資金に限られていることです。
また、贈与税の配偶者控除は基本的に同世代間の贈与になるため、二次相続の対策にはなりません。
相続税対策を考えるのであれば、子どもや孫などの同世代より下の世代への贈与を考える必要があります。
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
| 対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |






