自社株はどう引き継ぐ?後継者への承継方法と注意点
事業承継では、経営権だけではなく、自社株を後継者へどのように引き継ぐかという点も重要となります。
適切な承継方法を把握していないと、相続税の負担が重くなったり、株式が親族間で分散して経営権が不安定になったりするリスクが生じます。
本記事では、自社株を後継者に承継する方法や、注意点などについて解説します。
後継者は自社株をどのように承継するのか?
後継者が確実かつ円滑に自社株を引き継ぐためには、会社の財務状況や後継者との関係性などに応じて適切な方法を選択する必要があります。
代表的な3つの承継方法は、以下の通りです。
自社株の承継方法①生前贈与を活用して自社株を移転する
自社株の承継方法の1つめは、経営者が健在なうちに、保有する自社株を計画的に後継者へ贈与する方法です。
時間をかけて少しずつ株式を移転させることができるため、経営権の移行を段階的に進められるというメリットがあります。
また、後継者が若いうちから経営者としての自覚と責任を育むためにも有効な手段です。
ただし、会社の業績が良い場合などは自社株の評価額が高くなり、多額の贈与税が課税されるリスクがあるため、税理士による株価評価のシミュレーションを行いながら計画的に進めることが重要となります。
自社株の承継方法②遺言書で指定して相続時に自社株を移転させる
自社株の承継方法の2つめは、被相続人がすべての自社株を後継者である特定の相続人に相続させることを明記した遺言書を残しておく方法です。
遺言書があれば、経営者が亡くなった際に相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
これにより、スムーズに後継者へ自社株の所有権を集中させることができます。
ただし、一定の法定相続人には民法によって最低限の遺産取得分である遺留分が認められています。
他の相続人の遺留分を侵害していると後からトラブルに発展するおそれがあるため、事前の配慮が欠かせません。
自社株の承継方法③会社の自己株式買い取りを活用する
自社株の承継方法の3つめは、会社が保有する資金を使って自社株を買い取る方法です。
これは、主に後継者に直接の資金力がない場合や、他の相続人との間で遺産分割のバランスを取る必要がある場合に活用されます。
会社が自社の株式を買い取ることで、後継者に負担を集中させずに株式を整理することができます。
買い取った株式は、後継者に改めて譲渡したり金庫株として管理したりすることが可能ですが、実行の際には会社の資金繰りや法的な手続きに関する綿密な検討が必要となります。
自社株を承継する際の注意点
自社株を承継する際には、次の点に注意してください。
高額な税金の負担が発生するリスクがある
非上場企業の株式であっても、会社の利益や純資産の状況に応じて高い評価額が算出されることが多く、まとまった株式を一気に引き継ごうとすると高額な税金が課されるリスクがあります。
納税資金が不足していると、納税のために会社経営が大きく揺らいでしまうことも考えられます。
承継を検討する際には、あらかじめ会社の資産状況を把握し、納税への対策を講じておくことが不可欠です。
分散した株式の回収が困難になるリスク
関係者の間で自社株が細かく分散してしまっている場合、後継者が円滑に経営権を掌握することが難しくなります。
分散した株式を後から買い戻すのにも高額な買取り費用がかかったり交渉が難航したりするため、経営者が健在のうちに株式を後継者へ集約しておくことが推奨されます。
自社株の承継時には事業承継税制の利用を検討することがおすすめ
後継者へ自社株を引き継ぐ際に税負担が重くなるリスクへの対策として、事業承継税制の利用が挙げられます。
事業承継税制とは、後継者が先代経営者から贈与や相続によって取得した非上場株式について、一定の要件を満たすことで、本来納めるべき贈与税や相続税の納税を猶予または免除してもらえる特例制度です。
適用のための要件には、たとえば以下が含まれます。
- 先代経営者が会社の代表者であったこと
- 後継者が会社の代表権を有していること
- 後継者が贈与時に満18歳以上であること
- 後継者が贈与時において役員就任から3年以上経過していること
また、都道府県知事に対する特例承継計画の提出および認定を受けることがなど必須となります。
まとめ
本記事では、自社株を後継者へ承継する方法や、注意点などについて解説しました。
自社株の承継方法としては、主に生前贈与による移転、遺言書による移転、自己株式買いの3つが挙げられます。
承継の際には、重い税負担と株式が分散したら回収が困難である点に注意してください。
自社株の承継時の税負担を軽減させたいとお考えの方は、早めに税理士への相談をご検討ください。
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髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
-
- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
-
- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
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