相続時精算課税制度のメリット・デメリットなどわかりやすく解説
相続対策として、相続時精算課税制度を活用することによって贈与税を抑えることが可能になります。
また、この制度の活用により、まとまった資金や資産を贈与することが可能になるなどのメリットがあります。
本稿では、相続時精算課税制度を活用することによるメリットとデメリットについて解説していきます。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度とは、生前贈与の際に活用することによって贈与税を2500万円までの贈与であれば非課税にすることができて、相続財産として最終的に精算するという制度です。
相続時精算課税制度を活用することによって、まとまった資金や資産を生前贈与することができるほかにも、贈与税よりも税率が低い相続税で贈与することができる点や、精算時の時価評価額は贈与時の評価額となるため、資産価値が上がる資産であれば相続時精算課税制度を活用することで最終的に税金を抑えることができる、などのメリットがあります。
相続時精算課税制度のデメリット
しかし、相続時精算課税制度を活用することによるデメリットもあります。
一つ目は、相続時精算課税制度を活用することによって、暦年贈与の非課税枠が活用できなくなるという点です。
この制度を取り入れると、毎年110万円までの非課税枠がある暦年贈与を活用できなくなります。
そのため、暦年贈与か相続時精算課税制度を活用するかという選択を迫られるということ、そして、結局のところ相続時精算課税制度を活用することは税金の繰延であることがデメリットとして挙げられます。
しかし2024年の相続税制改正により、相続時精算課税制度を活用しても毎年110万円の非課税枠が新設されることとなりました。
この改正においては、相続時精算課税制度を活用するデメリットが減り、メリットが増えると考えられます。
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- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
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- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
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名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
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資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
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