遺留分の計算
遺留分とは、法定相続人だけが主張することのできる権利です。法律で、法定相続人に最低限度額の保障をしています。
この権利は、遺言の内容が相続人の取り分を侵害しているときに限り、認められている権利です。
遺留分の割合については、遺留分権利者である共同相続人の全体に帰属する相続財産の部分や割合を意味する総体的遺留分と、遺留分権利者が2人以上いる場合に、各遺留分権利者が相続財産に対して有する割合である個別的遺留分とがあります。
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。
遺留分は、遺留分算定となる財産に対する一定の割合の限度で認められています。被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、その贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算出します。
遺留分の額=遺留分算定の基礎×個別的遺留分(=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合)となります。
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![髙岡 和人先生](https://www.te-k.com/wp-content/themes/484_takaoka/img/top/staff.jpg)
髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬
![舘花 満弘先生](https://www.te-k.com/wp-content/themes/484_takaoka/img/top/staff2.jpg)
舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
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- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始