相続税の時効
相続税の時効とは、期限を迎えることで、相続税の申告や納税を行う必要がなくなるということです。時効の期限は、納税義務が発生したときから5年または7年と決められています。つまり、被相続人が亡くなると相続が発生しますが、その時点から5年または7年が経過すると、相続税を申告も納付もしなくてよいということになります。
しかし、時効が関係してくるのはあくまでも善意の相続人のみとなります。善意の相続人とは、相続税の申告や納付の義務を知らなかった相続人を指します。
一方、少しでも相続税の申告をしないといけないとわかっていた相続人は、悪意の相続人と呼ばれます。
悪意の相続人が相続税の申告をしないことは、不正な行為みなされ、通常の相続税の金額の40%にあたる重加算税がかかります。
そして、悪意の場合は時効についても7年間となります。
相続税を時効で払わなくてよくなるケースとは、税務署が相続財産を調査したが調査漏れがあったり、相続税を申告する人も完全に失念した場合等です。
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に後継者として勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
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資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |

