贈与税は対策次第で変わる!安く抑えるためには今何をすべき?
家族に財産を贈与したいと検討しつつも、贈与税が気になる方もいるでしょう。
贈与税は何も対策をしないと高額になりやすい一方で、事前に対策をすれば安く抑えられる可能性もあります。
贈与をするなら計画的に対策をしておくことが重要です。
本記事では贈与税を安く抑えるために今からできる対策を解説していきます。
贈与税の仕組み
贈与税は個人間で財産の無償贈与を受けた際に、受けた側に課税されます。
金額は1年間の合計額を基準にして、累進課税される仕組みです。
1年間というのは、贈与が行われた時期を問わず、元日から大晦日までで区切ります。
累進課税のため、一括で大きな金額の贈与を受けると贈与税の負担が大きくなりやすいのが特徴です。
また、110万円の基礎控除が設けられており、その範囲内に収まっている年には基本的に課税されません。
控除を活用する
贈与税には基礎控除の他に配偶者控除も設けられています。
これらの控除をうまく活用できないかどうか検討してみるのがよいでしょう。
基礎控除
贈与税の基礎控除は、相続税の基礎控除とは異なり、一度使ってもそれで終わりではありません。
課税が1年単位で行われるため、基礎控除も贈与税が発生する年ごとに適用されます。
この仕組みを利用して、年をまたいで基礎控除内に収まる金額を複数回に分けて贈与する方法があります。
暦年贈与と呼ばれており、贈与税対策として幅広く行われているやり方です。
しかし、毎年決まった時期に一定額という形での贈与には注意が必要です。
定期贈与と判断され、最初からまとまった金額の贈与をする契約だったとみなされる可能性があります。
金額を変えたり時期をずらしたりするなどの対策が必要です。
毎回別々に贈与契約書を作成しておくのもよいでしょう。
配偶者控除
贈与税の配偶者控除は、一定条件を満たす夫婦間贈与の際に適用される2,000万円の控除です。
主に居住用不動産やその取得資金を生前贈与する際に利用されることが多く、基礎控除と合わせて2,110万円までに収まっていれば課税されません。
具体的な条件は次の通りで、中高年の夫婦であれば該当するケースが多いです。
- 婚姻期間20年以上
- 贈与の対象が住宅または住宅取得資金
- 贈与後に引き続き居住する見込み
ただし、贈与税で配偶者控除が利用できるのは一度限りという点に留意しておく必要があります。
特例を活用する
贈与税には、一定の条件を満たすことで非課税になる特例もあります。
特例をうまく活用するため、事前に適用条件や非課税枠を確認しておくことが重要です。
では、贈与税の主な特例についてみていきましょう。
住宅取得資金等贈与の特例
住宅取得資金等贈与の特例は、住宅の購入や増改築の際に、父母や祖父母から贈与を受けた場合に利用できる特例です。
対象となる住宅が省エネ等基準に合致している場合には1,000万円まで、合致していない場合には500万円までの贈与が非課税になります。
贈与する相手が子や孫の場合には、住宅取得資金等贈与の特例を利用できるかどうか確認してみるのがよいでしょう。
結婚・子育て資金の一括贈与の特例
結婚・子育て資金の一括贈与の特例も父母や祖父母からの贈与を受けた場合に利用できる特例です。
対象となるのは、結婚や子育てに使用する資金の贈与で最大1,000万円までですが、専用の口座を開設して管理する必要があります。
贈与の相手が息子や娘などの場合には、利用できるかどうか確認してみるとよいでしょう。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、父母や祖父母から子や孫へ贈与をする際に、2,500万円まで特別控除を受けられる制度です。
さらにこの特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除も受けられます。
一括贈与だけでなく分割して贈与する場合も含め、トータルで2,500万円になるまで適用可能です。
しかし、相続時精算課税制度を利用するにはあらかじめ税務署への届出が必要です。
また、非課税になった金額分は、相続の際に相続財産に含められます。
状況によっては、納税を先延ばしにするだけになってしまう可能性もある点に留意しておきましょう。
また、贈与者の年齢は60歳以上、受贈者の年齢は18歳以上という制限も設けられています。
贈与税を抑えたい場合の注意点
贈与税を抑えたい場合には、次のような点に注意が必要です。
証拠を残しておく
税務調査が入った場合に、贈与が行われたことの真偽や金額、時期などを巡って指摘を受ける可能性があります。
証明できない場合には、贈与として認められないこともあるため注意が必要です。
税務調査が入ったときに備えて、贈与契約書などの証拠を残しておくようにしましょう。
特に暦年贈与をする場合には、毎回の贈与契約書は重要です。
現金手渡しは避ける
家族間の贈与ということで、現金を手渡しする方法で行おうとする人もいるかもしれません。
しかし、現金手渡しは後から証明するのが難しいため避けた方が無難です。
銀行振込など、できるだけ第三者による証拠を残せる方法を利用するようにしましょう。
まとめ
今回は贈与税を抑えるために、今のうちからできる対策について解説しました。
控除や特例をうまく活用することで1,000万円以上の贈与を非課税にできる場合もあり、事前の対策が重要になります。
とはいっても、うまく対策するには税務の専門知識が必要になる場面も多いです。
控除や特例を利用するための手続きに不安を抱えている場合には、税理士への相談も検討してみてください。
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
-
- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
-
- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
-
- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
| 対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
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