【税理士が解説】親子間での生活費の贈与に贈与税はかかる?
子どもの学費や生活費を親が負担するのは、ごく一般的なことです。
しかし「毎月仕送りをしているけれど、これは贈与税の対象になるのでは?」、「教育費の援助を続けていて税務署に指摘されないか心配」と不安に思う方も少なくありません。
贈与税は、個人から財産をもらった場合にかかる税金ですが、実際には親子間での生活費や教育費の援助には一定の非課税ルールがあります。
今回は、税理士の視点から、どのような生活費の援助なら贈与税がかからないのか、課税対象となるのはどのようなケースかを解説いたします。
生活費や教育費の援助は非課税となる
贈与税の基本的な考え方では、年間110万円を超える贈与に課税がされます。
ただし、民法・相続税法上「扶養義務に基づいて通常必要な生活費や教育費を支払った場合」は贈与税の対象外とされています。
たとえば大学生の子どもに仕送りをしたり、家賃や食費を負担したりするケースは、生活を営む上で通常必要な範囲と認められるため課税されません。
学費や入学金、教材費なども同様で、教育費の一環として扱われるため原則非課税です。
非課税の範囲を超える場合
注意が必要なのは、「社会通念上適当と認められる範囲」を超えた場合です。
仕送りの額が生活水準に比べて過大だったり、教育費として名目を付けながら実際には本人の貯蓄に回っていたりする場合には、贈与と判断される可能性があります。
また、生活費や教育費としてまとまった金額を1度に渡し、そのまま銀行口座に残っているようなケースも課税リスクがあります。
必要に応じて支払う形であれば問題ありませんが、将来のための一括贈与とみなされれば贈与税の対象です。
特例を活用した非課税制度
教育費については、通常の非課税規定に加えて「教育資金の贈与」や「結婚・子育て資金の贈与」といった特例制度もあります。
一定の条件を満たせば、最大で数百万円から数千万円まで非課税で贈与できる仕組みです。
利用を検討する際には、最新の情報を確認し、専門家に相談することが重要です。
まとめ
親子間での生活費や教育費の援助は、扶養義務に基づく範囲であれば贈与税はかかりません。
仕送りや学費の支払いも、日常生活に必要な範囲であれば安心して行えます。
ただし、過度に大きな金額を渡して貯蓄に回すような場合や、必要以上の支援を一括で行う場合には贈与と判断される可能性があります。
不安を感じるときには、税理士に相談するのがおすすめです。
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髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
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事務所概要
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資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
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