M&Aを行うメリットは?売り手・買い手にかかる費用の種類は
M&Aというと、少し前のハゲタカファンドのような乗っ取りというようなネガティブなイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際には後継者のいない会社の承継方法のひとつでもあり、売り手側にも大きなメリットがあります。
今回はM&Aを行うメリットや、費用の種類などについて紹介します。
M&Aとは?
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略称です。
これは、会社の経営権や事業を、他の会社に引き継ぐ一連の行為を指します。
M&Aは、会社の事業承継や、事業の拡大、新規事業の立ち上げなど、さまざまな目的で行われます。
M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、合併など、さまざまな方法があります。
M&Aは、専門的な知識と多くの労力が必要なため、通常は税理士や弁護士などのサポートを受けながら進めます。
売り手側がM&Aを行うメリット
M&Aを行う売り手のメリットとして、創業者や経営者が多額の売却益を得られることです。
会社の売却益は、今後の老後の生活資金や、新しい事業への投資資金に充てることができます。
また、後継者がいない場合でも、従業員の雇用を守りながら、事業を存続させることができます。
M&Aによって、会社のブランドや技術、顧客基盤といった事業資産を、より大きな会社に引き継ぐことができるため、事業の発展が期待できます。
さらに、M&Aによって、個人の保証債務から解放されるというメリットもあります。
買い手側がM&Aを行うメリット
M&Aを行う買い手側には、時間やコストを大幅に削減できるメリットがあります。
事業をすでに軌道に乗せている会社を買収すれば、最初から収益を生み出すことができます。
また、M&Aによって、新しい技術やノウハウ、顧客基盤などを一気に獲得できるというメリットもあります。
これにより、自社の事業との相乗効果が生まれ、事業の拡大や競争優位性の確保につながります。
M&Aは、自社の事業を短期間で成長させるための有効な手段と言えます。
M&Aで売り手側が負担する必要のある費用
M&Aを行う際には、売り手側もさまざまな費用を負担する必要があります。
これらの費用は、M&Aの規模や内容によって異なりますが、事前に把握しておくことが大切です。
業者へ支払う仲介手数料
M&A仲介業者を介してM&Aを行う場合、仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、M&Aが成立した際に、売買代金に応じて支払う成功報酬が一般的です。
成功報酬の計算方法は、事務所によって異なりますが、売買代金に応じて段階的に手数料率が変わる方式、レーマン方式が採用されることが多いです。
仲介手数料は、M&Aの取引額が大きくなるほど高額になります。
株式譲渡などにかかる費用
M&Aが完了し、株式譲渡や事業譲渡といった手続きを行う際には、司法書士や弁護士に支払う費用が発生します。
株式譲渡の場合、名義変更の手続きや、株主総会の議事録作成といった法務手続きが必要です。
また、事業譲渡の場合、資産や負債の引き継ぎに関する契約書の作成や、登記手続きなどが必要です。
さらに、株式譲渡により利益を得た場合には所得税などの税金を支払う必要もあります。
M&Aで買い手側が負担する必要のある費用
M&Aを行う際には、買い手側もさまざまな費用を負担する必要があります。
買取費用
M&Aの最も大きな費用は、対象となる会社や事業を買い取るための買取費用です。
買取費用は、会社の企業価値を基に、売り手側と交渉して決定します。
企業価値は、会社の財務状況や事業の将来性、競合優位性などを考慮して評価されます。
買取費用は、会社の規模や事業内容によって異なりますが、数千万円から数十億円に及ぶこともあります。
企業価値を調査する費用
買い手側は、M&Aの対象となる会社や事業に問題がないかを確認するために、企業価値の調査を行います。
この調査は、デューデリジェンスと呼ばれ、公認会計士や弁護士、税理士といった専門家に依頼して行います。
デューデリジェンスの費用は、会社の規模や調査内容によって異なりますが、数百万円になることもあります。
デューデリジェンスを行うことで、将来的なリスクを事前に把握し、M&Aの判断材料とすることができます。
登記にかかる費用
M&Aが完了し、会社の登記内容を変更する際には、司法書士に支払う費用が発生します。
合併の場合、会社の登記内容が変更され、新しく登記する必要があります。
事業譲渡の場合も、譲渡された事業に関する登記手続きが必要です。
これらの費用は、M&Aの手続きを進める上で不可欠な費用です。
まとめ
今回はM&Aについて売り手と買い手、それぞれの視点からどのような費用の支払いが生じるかについて紹介しました。
M&Aを検討した場合、多くの資金の移動などさまざまな手続きが必要であり、また会計上の取り扱いなどを考える必要があります。
自社だけで交渉することは困難なため、検討した場合には税理士への相談を検討してみてください。
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
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資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
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