事業計画書の作成を税理士に依頼するメリット
新しく事業を立ち上げる際や、既存の事業を拡大させる局面において、経営の指針となる事業計画書の作成は、組織の方向性を定めるための土台となります。
事業計画書は、単に頭の中にある構想を書き留めるだけでなく、客観的な数値に基づいた収支の予測や、市場における競争優位性を論理的に示すための公的な書類です。
今回は、事業計画書の必要性と、税理士に作成を依頼するメリットについて解説します。
事業計画書はなぜ必要なのか?
事業を継続的に発展させていく過程において、計画書が存在しない状態は、目的地を定めずに航海に出る状況に近いと言えます。
作成が必要とされる理由は、内部的な意思統一と外部的な信用獲得の2つの側面に分けられます。
展開する事業を明確にするため
事業計画書を作成する第一の意義は、これから展開するビジネスの具体的な姿を明確にすることにあります。
創業動機、提供するサービスの内容、ターゲットとする顧客層、そして売上を確保するための具体的な手法を言語化する過程で、構想の甘さや論理的な矛盾をあぶり出すことが可能になります。
たとえば、主観的な思い込みで需要があると考えていた事業でも、競合他社の状況や市場規模を数値化して分析することで、現実的な課題が見えてくることがあります。
経営者が自身のビジョンを整理し、進むべき道筋を確定させることは、健全な経営判断を下すために欠かせない一連の作業となります。
また、作成された計画書は、共に働く従業員に対して企業の目標を共有するためのツールとしても機能します。
組織全体が同じ方向を向いて活動するための基準を示すことで、運営の効率性を高めることが期待できます。
融資などの資金調達に必要なため
外部から資金を調達する場面において、事業計画書の提出は絶対的な条件となります。
銀行や信用金庫といった金融機関、あるいはベンチャーキャピタルなどの投資家は、その事業が将来的に利益を上げ、確実に返済や配当が可能であるかどうかを厳格に審査します。
過去の取引実績がない創業期や、多額の投資を必要とする拡大期においては、計画書が企業の信用力を証明する唯一の資料となることも少なくありません。
金融機関は、経営者の熱意だけでなく、売上の根拠、原価率の妥当性、人件費の推移といった具体的な数字の整合性を重視します。
論理的な裏付けを欠いた計画書では、審査を通過することは困難であり、資金不足による停滞を招く原因となります。
資金調達を成功させ、事業を早期に軌道に乗せるための武器として、精緻な計画書の存在は重要性が高いと言えます。
事業計画書を税理士に依頼するメリット
事業計画書を税理士に依頼するメリットは次の通りです。
融資が受けやすい計画書を作成できる
税理士に依頼するメリットは、金融機関が「融資を実行したい」と判断するポイントを押さえた計画書を構築できる点にあります。
金融機関の担当者が注目するのは、損益計算書上の利益だけでなく、実際に手元に残る現金を示すキャッシュフロー計算書の現実味です。
税理士は日々の実務を通じて、どのような企業が融資を受けやすく、どのような財務指標が重視されるのかを熟知しています。
たとえば、債務償還年数や自己資本比率の将来予測を、法的な会計基準に則って正確に算出することができます。
また、日本政策金融公庫などの公的な融資制度においては、税理士が認定経営革新等支援機関として関与することで、金利の優遇を受けられる制度も存在します。
専門家の署名が入った計画書は、それ自体が一定の信頼性を保証するものとして扱われ、審査を円滑に進めるための確実な道筋となります。
事業の問題点やリスクを指摘できる
税理士は、第三者の客観的な視点から事業計画の脆弱性を指摘し、改善を促す役割を担います。
経営者は自身の事業に対して熱意がある分、どうしても収支予測が楽観的になりやすい傾向があります。
税理士は、膨大な他社のデータや過去の失敗事例を参考に、売上予測が過大ではないか、あるいは予期せぬ経費の漏れがないかを冷静に診断します。
たとえば、特定の仕入れ先に依存しすぎているリスクや、納税による現金の流出を考慮していない資金繰りの甘さを指摘してくれます。
事業計画書を作成する工数を削減できる
事業計画書の作成は、市場調査から数値のシミュレーション、文章の構成に至るまで、多大な時間と労力を要する作業です。
多忙な経営者がこれらの一連の流れを一人で完結させようとすると、本業である営業活動やサービス開発に割くべきリソースが削られてしまいます。
税理士に依頼することで、複雑な計数管理やフォーマットの作成といった事務的な負担を大幅に削減することが可能になります。
まとめ
今回は、事業計画書を作成する意義と、税理士に依頼することで得られる具体的なメリットについて記述しました。
事業計画書は、企業の未来を形にするための設計図であり、周囲の信頼を勝ち取るための公的な証明書でもあります。
融資の成功率を高めるだけでなく、自身のビジネスを客観的に精査し、安定した運営の基盤を築くためには、税理士のサポートは極めて有効な手段となります。
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
| 対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |






