兄弟間の贈与で贈与税がかかるケース・かからないケース
家族間でのお金のやりとりは、無意識に行われがちです。
兄弟間では「助け合い」の感覚でお金を渡す場面もありますが、それでも税金が関係する場合があります。
今回は、兄弟間で財産やお金を贈与した場合に贈与税がかかるケースと、かからないケースを解説します。
贈与税とは
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
金銭や不動産、株式などが対象になります。
ただしすべての贈与に税金がかかるわけではなく、一定の条件を満たせば非課税になる場合もあります。
年間110万円までなら非課税
贈与税には「基礎控除」という制度があります。
1年間(その年の1月1日〜12月31日)で受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
たとえば、兄が弟に100万円渡した場合は非課税です。
しかし150万円渡していた場合は、110万円を超える40万円が課税対象となります。
贈与税の申告が必要なタイミング
贈与税が発生する場合、毎年2月1日から3月15日までの間に税務署へ申告する必要があります。
申告を忘れると、延滞税や加算税がかかることがあるため注意が必要です。
兄弟間の贈与で贈与税がかかるケース
兄弟間の贈与でも、一定の条件を満たすと贈与税の課税対象になります。
年間110万円を超える金額を贈与した場合
繰り返しになりますが、兄弟間でも年間110万円を超える贈与には贈与税がかかります。
贈与額が大きいほど税率は高くなります。
財産を名義変更した場合
兄が所有していた土地や建物を弟の名義に変更した場合、それが無償であれば贈与とみなされます。
たとえ家族間でも、贈与税の対象です。
生活費や教育費などのお金で必要と認められないもの
生活費や教育費など、必要経費を渡していた場合、年間110万円を超えても贈与税がかからない場合があります。
しかしそのお金は、都度支給するのが前提です。
一括でまとまったお金を渡すような場合は、贈与税の対象になる可能性があります。
兄弟間の贈与で贈与税がかからないケース
反対に、贈与税がかからない代表的なケースもいくつかあります。
年間110万円以下の贈与
すでに説明したように、年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
ただし、注意したいのは「複数人からもらった場合」でも合計で110万円を超えると課税対象になる点です。
生活費や教育費の援助
国税庁は、通常必要な範囲内での生活費や教育費は「贈与」にあたらないとしています。
そのため、弟の学費を兄が支払っても、通常の範囲内であれば贈与税はかかりません。
非課税条件は、以下の通りです。
- その都度、必要なときに支払うこと
- 贈与財産として預貯金にせず、そのまま使うこと
まとめて渡して貯金されると、贈与とされる可能性があります。
香典・お祝い・お見舞いなど社会的な慣習によるやりとり
兄弟間でも、香典や結婚祝い、お見舞いなどのやりとりであれば、社会的に普通の範囲なら贈与税はかかりません。
具体的には、兄の入院中に弟が見舞金を渡す、弟の結婚祝いとして兄が10万円を包むなどの行為です。
ただし明らかに金額が大きいと、贈与とされる可能性があります。
兄弟間の贈与に関する注意点
兄弟間の贈与に関する注意点は、以下の通りです。
- 「家族だから大丈夫」は通用しない
- 「借りただけ」のつもりでも贈与とされる可能性がある
- 複数の兄弟から合計でもらっても110万円超なら課税対象になる
- 贈与税には時効がある
- 相続税調査で申告漏れが発覚する可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
「家族だから大丈夫」は通用しない
たとえ兄弟間でも、無償で財産やお金を渡せば原則として贈与税の対象になります。
親子と違い、特例(住宅資金・教育資金・結婚子育て資金)などの優遇措置があまり使えないため、注意が必要です。
「借りただけ」のつもりでも贈与とされる可能性がある
兄弟間でお金を貸したつもりでも、それを証明する書類がなければ、税務署は「単なるお金の貸し借りなのか」「それとも贈与なのか」を判断できません。
贈与とみなされないための対策としては、以下のポイントを意識してください。
- 借金の存在を確認できる書類を作成する
- 返済期限や利息などを明記する
- 銀行振込など記録が残る方法でやりとりする
- 実際に返済を受けていることが確認できる
上記を徹底しないと、「贈与ではない」という主張が通らない可能性があります。
複数の兄弟から合計でもらっても110万円超なら課税対象になる
贈与税の非課税枠(年間110万円)は、「受け取る人単位」で計算されます。
前述のように、贈与された合計額が、基礎控除を超えないよう気を付けてください。
たとえば弟が兄2人からそれぞれ80万円ずつもらった場合、合計160万円となり、贈与税の対象になります。
贈与税には時効がある
贈与税には時効があります。
基本的には、6年が経過すると、税務署は課税できなくなります。
起算日は、贈与を受けた翌年の3月16日です。
つまり2025年に贈与を受けた場合は、2026年3月16日から起算します。
ただし「贈与の事実を隠していた」など悪質な場合、時効が7年に延長される可能性があります。
相続税調査で申告漏れが発覚する可能性がある
贈与税を申告しないまま放置しても、将来的に相続税の調査で発覚するケースがあります。
税務署は、被相続人(亡くなったひと)の財産だけでなく、相続人の預金や不動産も調査するからです。
そのため、以前に受け取った贈与が相続によるものではないかと疑われる場合があります。
贈与税の申告漏れが発覚すると、さまざまなペナルティが発生するため注意してください。
まとめ
兄弟でも、一定の金額や条件を満たすと贈与税の対象になるため、油断は禁物です。
「ただの援助だから大丈夫」と考えていると、思わぬ税負担が発生するリスクがあります。
トラブルを避けるためにも、贈与に関するルールをよく理解しましょう。
不安がある場合には、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
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髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
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資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
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