贈与税の控除額
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。相続をする際に、基礎控除を利用した生前贈与というものがあります。
相続時における資産の絶対量を減らすことができます。
贈与税は1年間にもらった人1人に対して、110万円の基礎控除額というものがあります。生前贈与をしたときの金額が110万円を超えた場合にだけ、超えた分に贈与税が課税されます。
贈与税の計算方法
もらった財産の金額-基礎控除額(年110万円))×税率-控除額=贈与税額
たとえば、毎年110万円のお年玉を10年間にわたってあげた場合、トータルの金額では1,100万円となり贈与税が発生しますが、毎年非課税であれば、贈与税は一切かからないことになります。
ただし、毎年110万円をこの先10年間にわたって贈与すると取り決めているのであれば、定期金に関する権利を贈与したことになるので、贈与税がかかることになります。また、110万円の生前贈与を毎年繰り返すことは、税務署によっては税金逃れとみなされることもあり、後日追徴課税を課せられることがありますので、注意が必要です。
当事務所が提供する基礎知識
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資格者紹介
Staff

髙岡 和人Takaoka Kazuto
青森県十和田市を中心に地域の皆様の身近な税務・法律のエキスパートとして豊富な案件に携わり研鑽を積んでまいりました。
相続税、贈与税、事業承継、農業経理、事業支援に関するご相談なら、経験豊富な当事務所にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 青森県行政書士会十和田支部
- 青森県FP協会十和田支部
- 経歴
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- 福岡県鞍手郡小竹町(昭和27年2月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 専修大学商学部卒業
- 東京国税局管内 練馬・相模原・渋谷・王子税務署勤務
- 仙台国税局出向 十和田・八戸税務署勤務
- 平成5年8月十和田市で税理士事務所開業
- 税務署では、所得税・源泉所得税・法人税を担当
- 趣味は旅行、写真、ビデオ、ドローン撮影、乗馬 流鏑馬

舘花 満弘Tatehana Mitsuhiro
持ち前の明るさと”大きさ”を生かして、相談しやすい雰囲気でお迎えします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属
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- 東北税理士会十和田支部
- 経歴
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- 青森県八戸市(昭和44年6月)生まれ
- 高校卒業後税務署に勤務 青森県立八戸高校卒業
- 仙台国税局管内 八戸・黒石・むつ・青森・仙台国税局
- 東京国税局・仙台南・盛岡・仙台中・十和田の各税務署
- 国税局勤務
- 令和3年7月 髙岡和人税理士事務所に勤務
- 税務署では、法人税を担当
- 趣味は、乗馬を開始
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 髙岡和人税理士事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 髙岡 和人(たかおか かずと) 舘花 満弘(たてはな みつひろ) |
| 所在地 | 〒034-0001 青森県十和田市三本木字千歳森131-1 |
| 連絡先 | TEL:0176-25-4140/FAX:0176-25-4148 |
| 対応時間 | 平8:30~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |






